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住宅の持ち分比率変更における節税について

現在、戸建ての持ち分が土地・建物とのみ10分10自分になっており、住宅ローンについても土地・建物とも自分名義となっております。
妻の福利厚生の変更により、建物の持ち分を全て妻に変えたいと考えているのですが、譲渡・売買などの方法で節税になる方法をご教授願います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がおこなわれた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例がありますが20年以上ないとこの特例は利用できません。居住用財産の特別控除3000万円という言葉を聴いたことがあるかと存じますが、こちらも夫婦間には適用できませんので、通常の譲渡所得となってしまいます。ただし、問題なのがローンの付替えは相当厳しいものと存じます。こちらは、銀行に確認してからすすめていったほうがよいかと存じます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年07月25日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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