住宅取得等資金贈与の非課税の特例の範囲
どなたかアドバイスをお願い致します。
祖父の農地を転用し、住宅を建てるため、昨年2019年10月頃、農地に建っている倉庫を解体し、その費用300万を私が支払いました。
そして、農地の転用手続きをし、転用許可まで降りています。
司法書士に支払う報酬額がおよそ50万です。(こちらはまだ支払っていない)
祖母から1000万、実母から2000万の合計3000万を住宅の支援金として頂く予定になっています。
2020年1月現在、相続は行なっていません。
まだ工務店さまと正式契約はしていないのですが、2020年2月頃契約予定で、完成予定は2020年11月頃です。
2月の契約時に相続し着工金、中間支払いなども相続金額内で行う予定です。
住宅は非課税枠を増やすため長期優良申請します。
そこで、住宅資金贈与の3000万のうち、支払済の解体費用300万と農地転用の費用50万も3000万の中から支払いし、残りの2650万を工務店に住宅用資金として支払うという使い方はできるのでしょうか?
(非課税枠の中に収まるのでしょうか?)
解体費用、司法書士に払う費用が住宅資金贈与の特例に適用できない場合は、
相続時精算課税制度を使用して350万を相続した方が良いのでしょうか。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
解体・転用・司法書士費用は土地に係る費用で家屋に係るものではありませんので非課税の対象ではないと思います。土地は祖父のものですから土地に係る費用は祖父の自分の資産に係る費用であり贈与ではないと思います。
本投稿は、2020年01月07日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。