親名義のマンションを自社事務所として賃貸借契約する場合
親名義のマンションを自社の事務所として利用しようと思ってます。
(賃貸借契約を結びます。)
その場合、賃料の他に固定資産税と管理費も経費と出来ますか?
マンションの減価償却も可能でしょうか?
どの方法が最も節税となるかご教授ください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
固定資産税や管理費、減価償却費などはマンションの所有者が負担するもの(経費となるもの)ですので、親御さんの不動産所得の必要経費になります。
借り主はそれらの費用を考慮して設定した家賃を支払うことになると考えます。
宜しくお願いします。
早々の御回答ありがとうございます。
親が賃料を受け取っていれば、親はその収益から固定資産税、管理費、減価償却費を経費と出来るのですね。もう一点、質問なんですが、親(父の扶養となってます)を給与100万円以下の従業員として、それプラス上記家賃所得が20万円以下なら申告は必要ないと判断して間違いありませんか。
ご連絡ありがとうございます。
再質問の文面で「親(父の扶養となっています)」という部分が読み取れませんでした。具体的にどのような方になるのでしょうか。
具体的にお知らせ頂けましたら幸いです。宜しくお願いします。
分かりづらくて申し訳ありません。
親は母親のことです。
今は専業主婦で父親の扶養となってます。
マンションは母親名義です。
宜しくお願い致します。
ご連絡ありがとうございました。
同族会社の役員やその家族で、その会社から家賃を受け取っている人は、課税所得がある場合には確定申告が必要になります。下記サイトをご参照ください。(ご相談のケースは①の(4)に該当するのではないかと思われます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/01/1_06.htm
上記に該当する場合でも、お母様の給与所得の金額と不動産所得の金額の合計額が、所得控除の金額よりも少ない場合には、確定申告は必要ありません。
以上、ご参考になれば幸いです。
すぐにご回答くださり、助かりました。
感謝いたします。有難うございました。
本投稿は、2016年08月05日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。