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不動産譲渡所得と小規模企業共済、ふるさと納税について

本年中に1000万円程度の不動産譲渡所得が臨時収入として入る予定の自営業者です。
自営業としての所得はほぼトントンといったところです。

調べたところ、不動産譲渡所得は分離課税ということですが、ふるさと納税や小規模企業共済掛け金の控除は効果があるのでしょうか。

もしあるのであれば、今年だけのことなので、可能な限り利用したいと考えています。
どのくらいの節税効果があるのでしょうか。

税理士の回答

不動産所得は分離課税ではなく総合課税になります。ふるさと納税や小規模企業共済掛け金は節税効果が期待できます。しかし、小規模企業共済に加入するには一定の条件があり、共済金を受け取るさいも要件がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

不動産「譲渡所得」、臨時収入、とありますので、不動産を売却されたようですね。分離課税でも、ふるさと納税や小規模共済は、節税効果があります。

ただし、ふるさと納税は、税金の前払いを行い、そのお礼に品物がもらえる制度ですので、税金そのものは減らず、ただ払うよりは、品物分が得するという制度です。また、小規模共済は、金額的にあまり多くの効果は望めませんし、早期に解約すると、減額されます。譲渡所得は、節税方法に乏しいですが、少なくともふるさと納税は、された方がよろしいかと存じます。

以上、よろしくお願い致します。

失礼しました。御質問文を読み誤りました。不動産の「譲渡」による所得は小林先生のご説明の通り分離課税になります。その点をお詫びして訂正致します。

先生方、ありがとうございました。





本投稿は、2016年09月04日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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