株式譲渡収入と国民健康保険税
4年前にリタイアし、退職後は国民健康保険に切り替え、退職後2年目からは給与収入が無いので無収入と市に申告(証明不要・記述・捺印のみ)して最低の算出額の保険料を納めています。実は7年前から株式トレードで年平均150万円程の利益が出るようになっていたのですが源泉徴収あり特定口座なので正直に申告しなければ高額な保険料にならないと思い前述のような方法をとり3年が過ぎました。このままの状態を続けて良いものでしょうか。後に追徴金や延滞金を請求されたりしないでしょうか。
税理士の回答

住民税において申告不要とされている上場株式等の特定配当等にかかる所得及び「源泉徴収あり」を選択した特定口座による上場株式等の特定株式等譲渡所得については、源泉徴収のみで課税関係を終了することができます。この場合、国民健康保険料算定に譲渡益や配当所得を含まないところが多いと思いますが、算定方法はお住まいの市区町村によって異なりますので念のため役所でご確認ください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2014年12月27日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。