消費税の節税としてやって良いこと?悪いこと?
消費税課税事業者です。今年度の総収入の額はわずかに一千万円を超えているのですが、源泉徴収をされていない報酬のうち、実質的な自社の収益(制作費など)となる部分と、材料費や工賃などそのまま外部へ支払う部分があります。この外注費となる部分が、一旦は報酬の中に含まれて収入に計上されてしまうために、一千万を数十万円だけ超えてしまい、消費税が課税されてしまいます。この外注の部分はそもそも自分の利益ではない収入なので、はじめから収入にも外注にも計上せずに、総収入を一千万円以下として、消費税は非課税とすることは節税対策として問題のない行為でしょうか?
よろしくご回答願います。
税理士の回答

米森まつ美
残念ですが、外注費や材料費は「課税仕入れ」であり、差引の利益のみで「課税売上高」を判断し、免税事業者とすることはできません。
お客様は、貴社に対する「報酬」を「課税仕入れ」としていますので、整合性が取れません。
ご回答ありがとうございました。
ご説明していらっしゃることは、なんとなく理解はできました。ただ消費税は、課税仕入れであっても、その年の総収入が一千万円以下であればその年は免税事業者とならないのですか?

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
説明が分かりずらく申し訳ございませんでした。追加の説明を少しさせていただきます。
消費税は、「転嫁」を前提とした税目となります。そこで、仮に貴方がその収入(課税売上)から外注などを支払ったとしても、収入を減少させるのではなく、あくまでも経費(課税仕入)としての認識となります。
最終的に、消費者が負担するように、次々に「消費税」が転嫁されていくような仕組みになっています。
なお、消費税の課税事業者となるか否かの判断は、原則基準期間(原則2年前)の「課税売上高」で判断されます。
その年の総収入が1千万円以下であっても、基準期間の課税売上高が1千万を超えていた場合には免税事業者にはなりません。
念のため国税庁HPの説明箇所を添付します。参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
ご返答ありがとうございました。
数年間、課税事業者であっても、今年がどうかという基準期間はまた2年前に遡るんですね。
それが解ってスッキリいたしました。簡単なことですみません。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。

米森まつ美
疑問点が解消されて良かったと思います。
これからも疑問点がありましたら、「みんなの税務相談」にご質問ください。
本投稿は、2020年02月26日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。