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法人化した場合の株式投資での節税について

現在株式投資でここ2年は年間2000万円程度の利益が出ています。
特定口座による源泉徴収で400万円くらい課税されていますが、
この部分の節税手段がないか相談をさせていただきたいです。

各種サイトで調べた感じでは、単純に株式投資だけで法人化しても
税はほぼ変わらない、という回答が多かったのでそのままにしていました。

ただ直近で別事業として喫茶店経営を考えていまして、
テストマーケティングを兼ねてますので1-2年は赤字になることを想定しています。

例えば、法人を設立し、株式投資の課税を喫茶店経営の赤字で一部相殺をするようなことはできるのでしょうか??
できるのであれば、仮に喫茶店側で年間400万円くらい赤字が出るとするとどれくらいの節税効果があるのでしょうか??

経理周りについて完全に素人なので内容が稚拙で恐縮ですが、
ご回答をいただけましたら幸いです。

税理士の回答

法人で株式投資した場合には、同一事業年度内のその売却損益は、法人の同一事業年度内の営業損益と合算されて法人税等が計算されます。
例えば、本業の営業利益が赤字(△400万円)で、営業外の株式売買利益が黒字(2000万円)の場合、その事業年度の法人の最終利益(当期利益)は1600万円になり、この当期利益を基に税務調整を行って法人税等が課税されます。
ただし、法人の利益に係る税金には、法人税・法人住民税・法人事業税があり、その実効税率は30%超となります。
仮に実効税率を30%として試算した場合、上記の例で見ますと、1600万円×30%=480万円となり、個人の税金(分離課税20%)に比べて負担増という結果になります。

本業の赤字の額と株式売買の黒字の額が近い状況であれば節税効果が期待できますが、上記のように株式売買の利益が著しく大きい場合、あるいは、本業も黒字になった場合には、法人税等の税率の方が個人の税率よりも高い分、税負担も増加することになります。

ご参考になれば幸いです。

迅速かつ分かりやすいご回答ありがとうございます。

もう一点質問で、こちら、個人事業主として行った場合は、
株式譲渡益への税率2割を適用し、本業の赤字と相殺することはできるのでしょうか??
何かしら税率2割を適用しつつ、うまく節税する手段はございませんでしょうか??

ご確認いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

株式等の譲渡所得は他の所得と区分して計算する「分離課税」となっておりますので、個人事業で損失が生じましても、それらを通算することはできない制度となっております。
なお、株式等の譲渡損失との通算は可能ですので、もし値下がりしている株式等をお持ちの場合には、同一年に売却し損出しすることで、その損失を節税に活用することは可能です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年01月04日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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