事業所得の判断
白色でも事業所得として申請するなら開業届けが必要でしょうか?医師の講演、執筆料は雑所得になると言われてますが、継続的にコンサルティング業務契約という形式なら事業所得で可能と思うのですが、その違いをどう申請、承認されたかが分かりません。開業届け出したらそれで事業所得として認められたという判断になりますか?とりあえず事業所得として申告してみて判断を仰ぐという事になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業届け出したらそれで事業所得として認められたという判断になりますか?
ならないですね。調査に入って、雑所得認定される例は多いです。
本投稿は、2020年03月28日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。