会社分割における税務否認の可能性について
ご相談させて頂きます。
今回、自身に関係する会社(Y社)の全発行済株式を譲渡することになりました。
自身が100%株式を保有しているX社が、Y社株式を同じく100%保有しています(すなわちY社はX社の100%子会社であり、上からタテに、自身、X社、Y社で100%保有で繋がっている状態)。
ところが、X社がY社株を譲渡し、譲渡対価をX社が一度もらって、次に自身がもらうとなれば、それまでの間に課税が2度取られ、相当な課税負担が生じると思います(Y社は創業来、株主資本が蓄積し時価が相当に上がっています)。
そこで、完全支配関係のもとでの適格分割ということで分割型新設分割で、X社におけるY社株以外の事業を分割承継会社Z社にすべて承継させ、まずは自身がX社、及びY社の100%株主となり、「Y社株のみ保有する箱」となったX社株式を自身がY社時価相当で売却することを検討しています。これにより、自身に対する株式譲渡課税で済むように出来ればと考えている次第です。
このとき、上記分割自体は税法で認められたアクションと理解していますが、上記分割における、いわゆる「包括的租税回避防止規定」への抵触可能性につきご意見を頂けないでしょうか。
もちろん、冒頭の重い課税負担を節税する意図もありますが、Y社株式以外のX社の事業や資産を買手が引き受ける状況にないことから、それら引受が見込めない対象を別に移さざるを得ない事情もございます。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

X社がY社株を譲渡し、譲渡対価をX社が一度もらって、次に自身がもらうとなれば、それまでの間に課税が2度取られ、相当な課税負担が生じると思います.
Y社が得たX社株の譲渡代金をご質問者様がもらうという意図が分かりませんが、Y社だけで完結すれば法人税課税だけで済むのではないでしょうか?
本題ですが、税制適格組織再編の要件を満たしていても、「包括的租税回避防止規定」に抵触するかどうかは、当該組織再編が通常では想定されないものであるか否か、税負担の減少以外の合理的な理由が存在するか否か、などによって判断されるものと思います。
ご記載の文面のみからのあくまで私見ですが、後段にご記載のご事情だけでは完全に是認されるかは難しいと思います。
組織再編の課税に係る判断の回答をネット上で得るのは困難だと思いますので、ストラクチャーそのものを顧問税理士等と直接考えられた方が良いと思います。
但し、少しでもリスクがあると思われるのであれば、考えられているストラクチャーを国税局に事前照会すべきと思います。大手税理士法人でも単純な適格再編以外は事前照会をしていると聞きます。
事前照会については以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm
本投稿は、2020年03月29日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。