駐車場収入は夫婦どちらが申告した方が良いのか教えてください
夫64歳、12月から老齢年金を受け取ります。月20万円ぐらいです。私は61歳、パートで年間約60万円収入があります。
駐車場の収入が年間150万円あります。
今は私の収入としておりますが、もし夫の収入にした場合は税金面でどちらが得なのか教えてください。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
現在の駐車場は、
①立体駐車場など、設備があり、どなたかが管理しているのでしょうか。
②あるいは、更地にロープが張ってあったり、砂利敷きやアスファルト敷きのような形態、またはコインパーキングしょうか。
①であれば、事業所得になり、申告するのはその事業をされている方になります。
②であれば、不動産所得になり、申告するのは、土地の名義人になります。
上記の通り、申告する人は、任意に選べるわけではありませんが、
その辺りのことを無視して考えますと、
ご質問者様の給与収入が年60万円ですので、給与所得としては0、
ご主人の年金収入が年240万円なら、雑所得として142.5万円、
駐車場の収入が年150万円、ということで、この利益次第で税金が変わってきます。
駐車場の利益が125万円程度なら、どちらの方が申告しても税金は変わりません。どちらで申告しても、所得は変わらず、所得税率は5%です。
駐車場の利益が125万円を超えて、ご質問者様が申告した場合も変わりませんが、ご主人が申告した場合は、税率が少し上がりますので、わずかながら変わってきます。仮に利益が130万円なら、800円程度ですが。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございました。
私名義の土地は、やはり夫の収入にするのは無理なのですか?
再度お尋ねいたします。
上記②に該当する限り、ご質問者様の名義になっている土地から得た収入は、ご質問者様の収入になります。
贈与、あるいは売却しない限り、この状態が続きますが、現状では、特段税金上のデメリットはないと思われます。
分かりやすい御回答ありがとうございました。
現状のまま申告していきます。
名義を変更しますと、不動産取得税、登記のための印紙がかかるのと、所得税+住民税、または贈与税がかかります。特段変更する必要もありませんので、現状維持がよろしいかと存じます。
確かに現状維持が良いようです。
色々勉強になりました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2016年10月08日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。