確定拠出年金と小規模企業共済の併用について
インターネットで
「確定拠出年金と小規模企業共済は併用できる」
という記事を読んだのですが
サラリーマン収入が多い人で
「企業型確定拠出年金」に入ってるひとが
「小規模企業共済」と併用できるのでしょうか?
もし出来ない場合「サラリーマン収入が多い人」
で「企業型確定拠出年金」以外に同様
(曖昧な表現ですみません)
に節税出来るような仕組みは有りますか?
税理士の回答

藤本寛之
確定拠出年金と小規模企業共済は併用することは可能です。
ただし、小規模企業共済の加入資格は、原則として「個人事業主もしくは会社役員」であり、また事業規模が小規模であることが条件です。
ご質問の中で、サラリーマン収入とありましたが、役員ではなく通常のサラリーマンの方は小規模企業共済を掛けることができません。
質問が曖昧でしたが
開業届をだしていてもサラリーマン収入が多い人は
個人事業主ではなくサラリーマン扱いになると言う理解で良いでしょうか。
その場合は小規模企業共済を掛けることができない。
割合としては
個人事業収入 > サラリーマン収入:個人事業主
個人事業収入 < サラリーマン収入:副業?
・・みたいな感じでしょうか?

藤本寛之
小規模企業共済制度の加入資格にかかわる質問なので、若干専門分野から離れますが、小規模共済の契約申込書に「加入資格のない方の例」として以下の様な記載があります。
アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)
小規模企業共済は、そもそも「零細小規模事業の事業主・役員のための退職金制度」なので、本業があり(正社員、サラリーマン)、副業をされている方は本業と副業の収入多寡にかかわらず、加入はできないと思います。
(加入条件については中小企業整備基盤機構に聞かれるのが良いと思います)
本投稿は、2020年04月14日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。