[節税]扶養親族について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養親族について

こんにちは。同居している義理の母を税法上の扶養にするには、義理の母の合計所得が38万円以下であればいいですよね?所得証明の合計所得の欄で確認して38万以下になっていれば間違いないですか?

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。

ご相談者様ご認識の通り、扶養親族の所得要件につきましては38万円以下で間違いありません。
なお、他の要件として厳密には同居しているだけではなく納税者と同一生計(家計費の負担等)が必要となります。

ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。

ご教授ありがとうございます。義理の母で同居しており、一緒に生活しているので、同一生計だと思います。何年か税法上の扶養に入れていなくて、市から取った所得証明の合計所得の欄が38万円以下なのですが還付申告はできるのでしょうか?また、同一生計の証明が必要だったりしますか?他の人の扶養親族にはなっておりません。
よろしくお願いします。

要件を満たしていれば還付の申告は可能です。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
既に還付申告をしている場合は、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内です。
通常は同一生計の証明が求められることはありませんが、税務署からの問い合わせがあった場合には回答をすれば問題ありません。

以上、お役に立てましたら幸いでございます。

わかりやすい回答ありがとうございました。また、よろしくお願いします。

お役に立てて幸いでございます。
また何かご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

本投稿は、2016年10月20日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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