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国内FXの経費について(事務所費)

国内FX取引で利益が出ています。

実家の敷地内にボロ小屋があり、そこをリフォームして私の取引ルームにしようと考えています。
そのリフォームに掛かる費用が経費として認められるのか、また認められる場合の割合や減価償却の年数などについて教えて欲しいです。

■前提
・私は現在無職で実家暮らし。収入はFX取引の利益のみです。
・小屋の間取りは2LDKで取引ルームは一部屋です。改装は全部屋する予定です。
・リフォーム後はFX取引の他に食事や睡眠も時々そちらで行う予定です。

また個人事業主になった場合に変わる部分があればそこも教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
FXの個人事業開業及び確定申告につき一般的な事項をご回答させて頂きます。

FXを個人事業として開業をする場合には税務署等へ個人事業の開業届出等を提出する必要があります。
個人事業として開業をし、営利を目的として継続的に事業的規模の取引がある場合、FX取引による所得は事業所得となります。事業所得とされた場合、損益通算や必要経費が認められるため税金が安くなる可能性があります。
また、青色申告をすることにより、最大65万円の所得控除が認められるため、この点でも税金が安くなる可能性があります。
ただし、個人事業として開業しているか否かに関わらず、FXの取引につきましては、事業所得または雑所得となりますが、FX取引につきましては事業所得として認められることが難しく多くは雑所得とされている実情もございます。雑所得は必要経費が認められず20万円を超える所得につきましては確定申告が必要となります。
自宅兼事業所のリフォーム費用であれば、FX取引が事業所得として認められた場合のみ、事業所部分につき、必要経費として損金算入が認められます。これらの必要経費割合や減価償却年数につきましては、リフォーム内容や、事業の実態により、個別具体的な判断が必要となりますため、事前によく検討をされ、税務署や税理士等へご相談されることをお勧め致します。

以上、お役に立てましたら幸いでございます。

本投稿は、2016年10月23日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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