夫の海外転勤 共働きだといつ離職すると節税?
夫の海外転勤が決まりました。年明けなので住民税の支払いが発生するのは確認済みです。現時点では共働きで私も別途住民税を支払っています。質問は以下2点です。
① 私が離職して赴任地に同行する場合、どのタイミングで離職したら節税できますか?12月に辞めて扶養家族になっても、住民税は変わりませんか?
② 昨年は税務署に赴いて住民税を支払いました。離職して海外に住んだ場合、どのように納税するのでしょうか。
以上宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。転勤にいかれるのであれば、節税の点を踏まえると12月中かと存じます。1月1日に住民票があると、住民税がかかるためです。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
ご回答頂きありがとうございます。主人の赴任は年が明けてからで、場合によっては年度末を想定しています。ですので、二人とも住民税は納税することになります。ただ、私が今年12月中に離職して扶養家族に入った場合と、そうでない場合とで住民税の金額は変わるのでしょうか。引き続き、宜しくお願い致します。

こんにちは、回答申し上げます。扶養親族に該当するか否かは、平成28年度中の年収によります。よって、1月ほど働いて103万円超えた時だけは税額は変わりますが、もともと超えているもしくは超えない場合は特に変わらないかと存じます。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年10月27日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。