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建物の持分と住宅ローン返済の際に発生する贈与税について

親と子が共同で生活する家を住宅ローンから2000万借入して建てました。
家の持分は父親が三分の一、子が三分の二に登録して、ローンの返済は子名義の口座から支払っています。
この場合全額子が返済した際に、三分の一を親に贈与したとみなされて、贈与税がかかる場合があると聞きました。贈与税がかからないようにするためには、親から子に2000万の三分の一の金額を渡せばいいのですか?
逆に、三分の一を越える金額を親から子に渡す(口座に振り込む)場合には贈与税がかかりますか?
この金額の受け渡しを証明できるように通帳のコピーなどを取っておいた方がいいでしょうか。

また年間110万以下の受け渡しなら贈与税がかからないとも聞いたのですが、この金額分ずつ口座に振り替えすればいいですか?

税理士の回答

お父様から3分の1の金額を相談者様の口座に振り込んで頂けば、お父様に贈与税が課されることはありません。
逆に3分の1を超えて振り込んで頂くと、その超えた金額はお父様から相談者様に贈与があったとみなされますのでご注意ください。
3分の1ちょうどの金額で精算してください。
そして、後日のために資金移動した通帳は保存しておくようにしてください。

年間110万円以下の贈与であれば、その都度、有効な贈与契約の基に実行せれるものは贈与税はかかりません。しかし、当初から決まった金額を贈与する約束がされた場合には、その約束した金額が贈与税の対象となりますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。

110万円以下でも計画的な贈与ではいけないのですね。
ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
計画的でも、その計画が書面として残っていなく、毎年の贈与の都度、贈与契約書が交わされていれば、贈与税は課税できないと思います。
計画を立てたときに贈与する総額を約束しているような場合、例えば「これから毎年110万円ずつ10年かけて総額1,100万円を贈与する」というような約束(契約)の証拠が残っている場合には、約束した時に1,100万円の贈与があったとみなされますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月29日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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