廃棄処分の輸入品について
コロナ禍に於いてお客様の要望にてマスクの要望があり中国より輸入した者です。
商品に不良が発生して全数返品(中国にマスクの返品はできません)となりました。当然輸入時に消費税がかかり他の経費も含めて弊社の負担となっている現状です。この商品は現状では廃棄処分をする予定ですがこの場合でも消費税の還付等は受けられないでしょうか?消費税30万円
または他の対応策がありますか?教えてください。
税理士の回答

ご質問の輸入消費税だけ還付を受けることは出来ません。
課税事業者であれば、消費税の確定申告時に輸入消費税は全額仕入税額控除の対象となりますので、通常の確定申告により納付税額が少なくなるか還付税額が生じる可能性があります。
尤も、ご質問の輸入消費税だけでなく消費税は課税期間中の計算ですので金額はわかりません。
免税事業者であれば、仕入に計上され、対応する売上が無い訳ですから、その分課税所得金額は減少することになります。
ありがとうございました。
弊社は、海外法人の為今回の輸入については、輸入代行という形で日本の会社にお願いしました。
したがって確定申告云々ができないのでやむなしですね。
ありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2020年06月16日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。