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分筆する2つの土地に対する減税措置について

来年、母と共に住む二世帯住宅を建てるため
来月、先に土地のみ購入します。
土地代は母が一括で払い、母名義にします。

広さの関係で、隣同士の土地を2つ買うことになりました。
広さは、301平方メートルと、215平方メートルです。

土地を合筆せずに2つの扱いのまま
この土地両方の上に1つの二世帯住宅を
建てる予定ですが、

①土地2つのままでも、不動産取得税や
登録免許税の軽減措置は両方に使えますか?

②いずれ相続が発生した際の
小規模住宅の相続税減税も、
301平方メートル+29平方メートル
のように、合わせて330平方メートル
までなら両方に使えますか?

③土地の合筆については
特に知識がないのですが、
上記の経緯の上で
合筆した方がいいorしない方がいい、
そしてその理由があれば
教えてください。


よろしくお願いします。

税理士の回答

不動産取得税も相続税もその敷地の利用状況で判定を行いますので合筆する必要はございません。登録免許税は原因によって税率が変わるものですので今回の相談には該当しません。

境内様

別件でもご返答頂き、こちらでもありがとうございます。

登録免許税は該当しないとのことですが、
そもそもの私の認識違いの可能性があるので
お伺いしたいです。

来月土地を2つ購入します。
合わせて1860万で、母が払い一括払いです。

来年12月引き渡しで、
その土地を跨って家を1軒建てます。
私の資金(祖父からの贈与)と私のローンで
私の名義です。長期優良申請予定です。


不動産取得税も、登録免許税も、
土地と住宅それぞれに
かかると思っていたのですが、
その認識は合っていますでしょうか?

更に、その上で軽減措置が2022年3月まで
(うち一部の条件は2021年まで)
が、それぞれにあると思っていたのですが、
私の認識違いでしたでしょうか?
下記、今回我が家の土地と建物に
かかると思っていた計算式です。
誤りがあれば教えてください。


【通常の不動産取得税】
宅地 … 評価額×4%
住宅 … 評価額×4%

【軽減措置の不動産取得税】
宅地 … (評価額×1/2)×3%-軽減額
住宅 … (評価額-1300万)×3%

【通常の登録免許税】
宅地 … 評価額×0.2%
住宅 … 評価額×0.4%

【軽減措置の登録免許税】
宅地 … 評価額×0.15%
住宅 … 評価額×0.15%

訂正

【通常の登録免許税】
宅地 … 評価額×2%
住宅 … 評価額×0.4%

【軽減措置の登録免許税】
宅地 … 評価額×1.5%
住宅 … 評価額×0.15%


でした。失礼しました。
合っていますでしょうか?

はい、おっしゃる通り土地、建物の取得及び保存登記の際に課税されるもので令和4年3月まで軽減税率は延長されましたので、今回は認定長期優良住宅を建築されるとのことですから上記の登録免許税の住宅は×0.10%以外はその通りかと考えます。登録免許税は該当しないと申し上げたのは合筆に影響されるのではなくその登記原因によって変わるという意味で紛らわしかったですね。

【軽減措置の登録免許税】
宅地 … 評価額×1.5%
住宅 … 評価額×0.1%

が正しいということですね。
調べきれておれず申し訳ございません。
ご指摘ありがとうございます。

また、合筆の件も理解いたしました。

確認になりますが、結論としましては
今回の土地取得、住宅取得に関しては
土地を合筆するメリットは特になく、
また2つの土地を跨って住宅を建てていても
上記の軽減措置も共に適用可能、
ということで間違いないでしょうか?

度々で申し訳ありません。

これで支出の見通しが立てられそうで
大変助かりました。
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2020年06月20日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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