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家族名義のマンションの部屋を自分名義にしたい

現在、母と兄、私で1/3ずつの名義のマンションに住んでおります。

母と兄にそれぞれ相場額を支払い、私だけの名義にしたいと思っておりますが、税金の計算はどうなるのでしょうか?
節税の為により良い方法がありますでしょうか?

ちなみに母と兄は承諾してくれております。

母は健在ですが、将来亡くなった時に相続してもらう方がより良い方法でしょうか?
もしそうであれば、兄の分だけでも買い取りたいと思っております。

マンションは築年数が古く、不動産屋の予想では1000万前後になります。

買い取る際の金額ですが、相場額は固定資産税から算出する方法がありますが、不動産屋のそれより低くなります。
どのように算出するのが妥当なのでしょうか?

アドバイスよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

将来、お母様の相続税がかからない状況(お母さまの相続財産が4200万円以下)であればお母様の持分は相続したほうが諸経費も少なくすみます。今、ご自身の名義にしても皆で住む状態は変わりませんので、なぜ、持ち分を自分のものにしたいのかはわかりませんが、お母様の相続の際にお兄様の持分を買い取られるのが良いかとは思います。買い取る値段はその買い取るときの時価になります。但し、絶対的な時価はございませんので不動産屋の意見から相場値を参考にしてください。税金については、お兄様から持分を買い取った際に売買額-取得価額で利益が出ればその利益に20.315%の税金がお兄様にかかります。

境内生先生、早速のご回答ありがとうございました。とても参考になります。

なぜ今買い取りたいかと申しますと、何れは兄の持ち分も相続されることになりますが、教育資金など必要な時期のようなので、今現金化した方が良いと思ったからです。

兄が負担する税金についてご説明いただき、ありがとうございます。
先生のおっしゃる取得価額とは、マンション購入時の1/3の金額で合ってますか?

築年数も経過していて、売買額-取得価額で利益が出ることはないと思われます。(一般的に利益が出ることは少ないですよね?)
利益が出なければ、兄が負担する税金は発生しないのでしょうか?

母が亡くなった時に相続するのと、今私が買い取るので、兄が負担する税金の違いを知りたいです。

度々申し訳ないです。
教えていただけたらありがたいです。

お兄様のマンションの取得価額とはマンション購入時の3分の1で結構ですが、厳密には取得時に土地がいくら、建物がいくらと按分し、建物については減価していきますので減価償却分が取得価額から減額します。そのマンションがいつ、いくらで取得したかわからないので、必ずしも利益がでないとも言えないです。当然、利益が出なければ譲渡所得の税金も出ません。仮に相続税や譲渡税がかからないという前提であれば、取得した際の登録免許税と不動産取得税の負担の差が損得になります。相続の際は登録免許税しかかからず固定資産税評価額の0.4%です。売買の場合は登録免許税は固定資産税評価額の2%、(土地については1.5%)不動産取得税は固定資産税評価額の1.5%になります。最後の質問の意味がよくわかりませんが、お母様の持分を相続の際にうける場合とお母様の生前に買い取る場合にお兄様に税金の負担がどのようにかかわるか?という質問でしょうか。相続の場合は前回も記載しました基礎控除以下であれば税金は生じません。しかし、超える場合は相続税の総額を全体の財産のうちに占める自分が相続した額の割合で相続税を負担しますので、お兄様が他の財産をどれだけ相続するかによって税額は変わります。生前にお母様の持分を買い取られても税金が出る場合はお母さまが負担するだけでお兄様は税金を負担しません。税金の計算は上述通りです。

本投稿は、2020年07月06日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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