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A土地と交換で取得したB土地を売却した場合の取得費にA土地の評価額が含まれるか?

1.事案
(1)15年以上前にA土地と交換でB土地(実際には4筆)を取得しました。
(2)今般、B土地を売却するにあたって譲渡所得の計算における取得費として、B土地を取得するために手放したA土地の評価額を含めることは可能でしょうか?
(3)仮に前(2)がNGの場合、交換で取得した土地特有のケースとして取得費に含めることができるもの、その他節税に有効な事項があればご教示願います。

税理士の回答

等価交換があった場合には、
譲渡した資産(A土地)の取得費が買い換えた資産(B土地)に引き継がれ、取得した資産(B土地)の取得の時期は譲渡した資産(A土地)の取得の時期となります。
すなわち、B土地を売却した場合の取得費・取得時期はA土地のものとなります。

本投稿は、2020年07月06日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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