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住宅ローン控除について

こんにちは。税理士の先生方にご教示お願いいたします。例えば、夫婦共働きで夫の方が多く収入があったので、16歳以上の子ども2人を夫の扶養親族にしていたとします。今回から夫が住宅ローン控除を受けるので所得税がゼロになることから、扶養親族を妻に入れてそちらの方が節税になるなら、そのようにしても大丈夫でしょうか?夫から扶養親族を抜くことによって夫の住民税が高くなると思いますが、比較して節税になればということで。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養控除をご主人で適用するか奥様で適用するかは、年毎に選択することができます。
ご相談のケースでは、ご主人の年末調整または確定申告において扶養控除を外し、奥様の年末調整または確定申告において扶養控除を適用すれば大丈夫です。お二人で重複して控除していなければ問題ありません。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。夫の方で、会社から扶養手当や児童手当を受給していることにより所得税法上の扶養には影響ありませんよね?よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
会社からの扶養手当等の支給は税法上の扶養控除に影響はないと考えます。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。また、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年11月20日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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