夫・公務員/妻・白色夫婦、トータルでみたときに節税できる選択肢を探しています(質問数点)
(本当に素人の質問で申し訳ありません)
【背景】
公務員の夫を持つ妻(バイト+白色事業専従者)です。公務員の夫の年末調整にて税金に関してそもそも理解に乏しい部分があり質問させてください。昨年自分で確定申告をしたので基本的なことは理解しているつもりなのですが、自信がありません。聞くは一時の恥ということで教えていただけますと幸いです。あけすけにいってしまうと、夫婦でトータルでみたときに節税できる選択肢を探しています。
【補足】
回答に必要ない情報かもしれませんが、念のため。
夫:公務員 年収500万
私:バイト+白色事業者
給与所得 0万円(収入35万-65万=0)
事業所得 10万円(収入100万-90万=10万)
→ 配偶者の所得 10万円 → 配偶者特別控除額 0万円
【質問】
① 配偶者控除/配偶者特別控除とは、「夫の税金が安くなる」という理解でよいでしょうか
① 妻のわたしは白色事業専従者なので、そもそも夫の配偶者控除/配偶者特別控除の対象にはならないのは理解しています。そこで知りたいのは、収入が少ない場合(申告できる所得が極めて0に近い場合)、廃業したほうが夫婦でトータルにみたときに節税になるのでしょうか。
(「妻が白色申告者だと、妻が支払う税金はどちらの場合(白色でも扶養でも)も変わらないが、夫は妻扶養の場合に比べ課税所得(課税対象の所得)が38万円増える(節税されていない)」という理解で正しいか)
③ 年末調整の書類には「配偶者特別控除申告書」はあるが「配偶者控除申告書」がないと思いますが、配偶者控除はいつどうやって申請しているのでしょうか。
・配偶者控除申請は年度はじめに申請されたらそれで自動的に38万円の控除が申請される。もし年末に配偶者特別控除申告があった場合、配偶者控除から配偶者特別控除に自動的に切り替わり、申告書に書かれた配偶者特別控除額が、夫の課税所得から引かれる、という理解でよいでしょうか。
・配偶者特別控除の控除額が計算した結果0万円だった場合、「配偶者特別控除は適用されないけど、配偶者控除は適用されると」理解しましたが、あっていますか。
※ネット(タックスアンサーやネットの知恵袋)や書籍で回答を探してみたのですが、正しい理解なのか自信がありません。まじめなのか(正しく認識したい)不真面目なのか(可能ならば節税したい)…変な質問で恐縮です。先のことを考えたときに簡単に廃業すべきではないとは思ってはいます。
回答にあたって不足があれば再度補足させていてだきます。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
まず、質問に記載されている内容について
>公務員の夫を持つ妻(バイト+白色事業専従者)
事業所得 10万円(収入100万-90万=10万)
と書かれていますが、白色事業者と白色事業専従者では意味が異なります。
ご自身が事業を行っているのであれば、白色事業者です。
ご家族が白色事業者であって、その方から給与をもらっているのであれば、白色事業専従者です。
白色事業専従者であれば、ご質問の通り配偶者控除(配偶者特別控除も)は対象となりません。
しかし、白色事業者であれば、その年の総所得金額が38万以下であれば配偶者控除が、超えていても一定額まで配偶者特別控除が適用となります。
ご質問のないならば配偶者控除の対象となります。
まず、その点についてはっきりしないと、ご質問の内容が全く異なることとなります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
岡谷様 ご回答ありがとうございます。
ご質問の通り配偶者控除(配偶者特別控除も)は対象となりません。
しかし、白色事業者であれば、その年の総所得金額が38万以下であれば配偶者控除が、超えていても一定額まで配偶者特別控除が適用となります。
ご質問のないならば配偶者控除の対象となります。
ありがとうございます。たしかにここの理解が間違っていました。(同じものをさしているんだと思っていました)
ゆえにわたしは配偶者控除/配偶者特別控除の対象になるのですね。
①②(※①は誤植)は解決しました。ありがとうございます。
③に関しても理解は正しいということでよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

参考になったのでしたら良かったです。
ご質問の配偶者控除の届け出については、各年分の「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」の配偶者欄に記載されている場合には配偶者控除の適用ありとして計算いたします。
では、再度ご確認ください。
本投稿は、2016年11月21日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。