個人事業主の住宅ローン控除と家事按分について
夫婦で個人事業主をしています。夫婦ともに自宅の一部を事務所として使っています。
このたび住宅ローンを組んで家を購入。住宅ローンは連帯債務型で、持分は夫:妻=1:1です。
事業割合が10%(以下)なら、住宅ローン控除は100%受けることができ、火災保険料、固定資産税、減価償却費などの経費も10%あげられると思います。
このとき受けられる控除や経費は、夫婦それぞれ自分の住宅持分に対する金額に対してのみ、で合っていますか?
また事業割合10%で水道光熱費や電話代などを経費で計上する場合は、夫も妻も使用料の10%でよいのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
火災保険料、固定資産税、減価償却費などの経費も水道光熱費や電話代なども夫婦それぞれ全体の5%、合わせて10%となります。
本投稿は、2020年07月30日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。