海外滞在中の上場株式売却による譲渡税の算出方法について
現在、仕事の都合で1年間程だけ海外滞在になる可能性があります。その場合、現在保有している上場株式を売却する際には日本で譲渡税(20.315%)を収める必要はありますか?
何か良い節税アドバイスがあれば頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

上田純也
はじめまして。税理士の上田純也と申します。
1年以上の予定で海外へ転勤される場合には、一般的には所得税法上の非居住者となります。また、質問者様が給与所得者であれば、一般的には恒久的施設を有しない非居住者に該当し、一定の所得を除き、国内源泉所得に該当せず課税されないことになります。つまり、海外で上場株式を譲渡するのであれば、所得税(15.315%)は課税されないと思われます。また、同様に住民税(5%)についても課税されないと思われます。
ただし、海外勤務国の税制や租税条約上の取り扱いについては別途検討する必要がありますので、ご留意ください。
なお、手続き上の問題として、証券会社等を経由して上場株式を譲渡する場合には、証券会社等に対する非居住者への変更手続き、市役所への海外転出届の提出などが考えられます。
最後に参考ですが、1億円以上の有価証券等を所有し海外転出する場合には所得税の確定申告が必要となりますので、ご留意ください。
本投稿は、2020年08月11日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。