私と妻の共有名義のマンションを売却しましたが節税対策はありますか?
私はサラリーマンで妻は専業主婦(無職)です。
マンションを5000万円で売却しましたが、一人3000万円控除の特例は該当しますか?
また、この売却は雑所得として①妻は私の税控除から外れる、②妻に市町村民税が課税される、③私の社会保険から国民健康保険への切り替え等が懸念されます。支払うべきものは支払いますが、2021年確定申告に向けて何か節税対策はありますか?
税理士の回答

中西博明
ご夫婦が居住していたマンションを売却した場合、3000万円の特別控除が受けられます。
このマンションの譲渡は、譲渡所得になりますが、譲渡益が3000万円以下であればお二人とも税金はかかりません。
また、譲渡所得は社会保険の被保険者の所得限度には含みませんので、ご主人の扶養から外れることもありません。
なお、税法上の配偶者控除の所得限度は譲渡所得の特別控除前の所得で判定しますので、譲渡益が相当額あれば配偶者控除は受けられないことになります。
ありがとうございます。良く分かりました。以前、売却を仲介した不動産会社の税理士相談でいろんなことを言われ混乱していましたのでスッキリしました。年内には土地を購入し来年には家を建てる予定で、8月末には賃貸マンションに引っ越しします。それにしても2021年確定申告を先の税理士さんに依頼すれば20万✖️2人=40万円と言われ溜息が出ました。
本投稿は、2020年08月11日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。