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海外勤務に伴う海外転出届提出の有無

会社から出張で香港に派遣されることになりました。
出張とはいえ、実際には、年間約300日は香港で、
日本に帰国するのも、年に3、4回。
1度の帰国は、1週間程度です。

さて、このような場合、市役所に
「海外転出届」を出しても良いのでしょうか。

会社で勤務しておりますが、経理担当の人も、
経験が浅いためか、あまりよく分かっていないようです。

以前勤めていた会社でも似たような海外勤務を
しておりましたが、その際には会社の方で、
何かしらの手続きを行ってくれていたようですが、
今回は会社としては、特に何の対応も取らず、
「一般の出張扱い」つまり、
他の日本常駐の社員と何ら変わらない対応を
取るようです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、
今のところ、会社に提出してあります。

節税の観点からも、転出しておきたいのですが、
どのようにすれば良いでしょうか。

税理士の回答

年間約300日は香港にいらっしゃるとのことであれば、生活の本拠が香港にあり、所得税法上では非居住者に該当すると考えます。
住民税の課税は1月1日に日本で居住しているかで判断しますが、お尋ねの海外転出届を提出することで住民税が課税されなくなると考えます。
なお、こちらは会社での対応でなく、ご質問者様ご本人での対応が必要であると考えます。

浅井 税理士様>

素早いご返答、そしてまた、適格なご返答を頂き
誠に有難うございます。

会社での対応ではなく、私自身の対応が必要であるとのことですが、
10年ほど前に勤めていた会社では、海外転出届を役所に提出する、しないに
関わらず、会社が必要な処置を取っているので、自分で海外転出届を
役所に出すか、否かは、どちらでも良い、と言われていたので
改めて確認をしてみたかったところでもあります。

その当時は、何もしませんでしたが、所得税の無い国でしたので、
確かに給与から所得税は引かれてはいませんでした。

さて、今回の会社では、海外派遣をするのも
会社として数年ぶりのためか、部署によって、上司によって
見解も異なるので、うまく対応するにはどうすれば良いか、
難しいところです。

「海外転出届は、前任の人は、やってなかったから、
何もしないでください」という意見の人もあれば、

「上司からの指示であれば、住所が国外に転居した旨、
 分かるものを持ってきてください。その上で、
 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の扱いを
 検討します」という人もいます。

私としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
なるものも、お恥ずかしながら、あまりどういう書類なのか
よく分からず、どうすれば、周りが納得のいく形で、
海外転出届を出し、節税に成功できるかと思案する次第です。

私が個人的に役所で海外転出届を出すとして、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの
対応はどうすれば良いのか、悩みます。

ご質問者様

扶養控除申告書についてお悩みのことと存じます。
扶養控除申告書は、大まかに説明させていただくと、国内の給与支払者に提出することで、月々の源泉税が安くなるというものであり、1か所の勤務先にのみ提出できます。
そのため、国内に2か所以上の勤務先がある場合、メインの勤務先に提出することが一般的かと存じます。
国外に転居されるのであれば、提出済みの扶養控除申告書の内容が、出国時までに変更がない場合は対応は不要かと考えます。
なお、源泉税については、年末調整や確定申告が必要になるかと存じますので、以下の国税庁のリンクをご参照くだい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm

浅井 税理士様>

詳しく丁寧な解説に
心より感謝します。

私の場合は
扶養親族が0人です。

出国時までにその点は、
変更無しと思われます。

扶養控除申告書には
上段の枠にあります、基本情報のみを
記入し、提出済みです。

住所欄には現住所を記入しておりますので、
やがて海外に移るに際して、再提出が
必要なのか、分からないところではあります。

本投稿は、2020年09月05日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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