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配偶者を社長にして法人化する件

現在個人事業主としてやっております。
先日ある方から、所得分散のために、奥さんを社長にした法人を作り
所得を分けると節税ができると聞きました。

例:1000万を500万、500万に分ける

結果的に、奥さん側は法人税と法人→個人で給与としてもらう際に
源泉税がかかるため、節税にならないのではと感じたのですが
いかがでしょうか?

あまり理解ができておらず、このスキームメリットをうかがえると幸いです。

税理士の回答

法人成りのスキームは法人税と所得税の税率格差を利用する方法です。シンプルにご説明申し上げますと1人の方に所得が全部集中しますと所得税は累進課税方式のため、所得が高くなるほど税金は高くなります。一方、法人税は税率が高額所得者の方の所得税よりは低い税率にある場合があります。したがって、所得を法人で一旦、すべてをうけ、その所得からご質問者と奥様へ給与として分けることによって今までご質問者に偏っていた所得を身内に分散し、累進課税の税率を下げるものです。したがって、法人成りした後の奥様の給与に係る所得税等+ご自身の給与にかかる所得税等+給与支払い後の法人税の所得に対する法人税等の金額が、ご質問者一人に対して課税されている所得税等よりも少なくなることがあるということです。

回答します

 一般的に売上高が1,000万円を超えたころから「法人設立」を検討される方はおります。
 「所得を分散する」という方もいますが、法人事業の方が個人事業よりも社会的信用度が上がり、お仕事を広げていくには一つの検討材料になります。
 お知り合いの方の話のように、法人組織にすることにより代表者などには「役員報酬」が支払われその部分について法人の損金(経費)が増え、法人税についてはその部分課税が少なくなるます。
 また、役員報酬は「給与所得」となりますので「給与所得控除」が法的に認められるため、その部分が全体としてもメリットとなる可能性があります。
 給与所得については所得税を、源泉徴収により納税することになります。
 なお、法人税の税率は所得税より累進課税の幅が少ないため、税負担が軽いと認識される方もいらっしゃいます。

 しかし、同時にデメリットもあります。
 法人事業の場合には、例え赤字であっても「法人住民税・県(都)民税」などの納税義務が生じますが、事業をおやめになる時の手続きは、個人事業とは違い手間とお金がかかります。
 また、確定申告書の作成も「決算書」を作成したうえで、申告書の別表により所得の計算をするため、個人事業の時よりも複雑になります。
 なお、社会保険に関しては、個人事業の場合は一定以上の場合「健康保険と厚生年金に加入が必要ですが、法人の場合は代表者の他に従業員も健康保険や厚生年金への加入が義務となります。(これがむしろメリットと思われる方もいらっしゃいます)

 総合的に考えられるとよろしいかと思います。
 
 最後に奥様を代表にするお話ですが、法人の場合代表でなくても取締役については役員報酬、従業員の場合は給与として支給できますし、個人の場合は一定の要件を満たした場合「専従者給与」を支給できますので、その点については、メリット・デメリットは判断できかねます。

 

一般論としてこの手の話はありますが、ケースバイケースになります。
質問者様にとって当てはまるか否かは、詳細な情報を検討したうえで判断しなければなりません。

一般論で言わせていただきますと所得を分散すると適用税率区分が下がる可能性がある等のことは考えられます。
以上、誤解なきようご理解ください。

本投稿は、2020年09月11日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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