役員報酬の支払方法を変える際の注意点について
お尋ねします。
社会保険料の節約などを目的に、
当社の役員報酬の支払い方法を変更したいと考えています。
変更予定のある役員の具体例で言うと、次のように、
これまでは年収÷12ヶ月で支払っていましたが、
次決算後は年収の40%を月額で、60%を賞与で支払うことを検討しています。
現在)年収1200万円 ・・・月額100万円-賞与0円
変更後)年収1200万円 ・・・月額40万円-賞与720万円(360万円×2回)
①大幅に月額を下げることになりますが、法的に問題はありませんか?
(社会保険絡みでの問題はないと確認済み)
②これによるデメリットを教えていただきたいのですが、
具体的には会社の利益等によって違うと思いますので、
ざっくりと何にどのような影響があるのかご教授いただきたいです。
(例えば、△△のため〇〇税がかなり高くなる可能性があるなど)
③あとメリットもあれば教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
社会保険料は下がらないと思います。上がると思います。
すみません。社会保険料については、知識がありますので大丈夫です。
どなたか①〜③にお答えいただける方いませんか?
本投稿は、2020年09月15日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。