所得拡大促進税制の繰越税額控除について
今回、所得拡大税制を使い税額控除を受けたいと思っています。
もし仮にですが所得が赤字になった際に税額控除するにも引ける税金が
なかった場合、申告しても意味がないのでしょうか?
また申告できるのであれば会計処理や別表はどれを使用すべきなのか教えて下さい。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
もし仮にですが所得が赤字になった際に税額控除するにも引ける税金が
なかった場合、申告しても意味がないのでしょうか?
この深刻については、
意味がないといえば、ないですが・・・将来税務調査を受け、黒字になった時のことを考え、添付しましょう。
いずれにしても、おなじ別表です。
よろしくお願いします。
税額控除の繰越というものを見つけましたが所得拡大税制は税額控除の繰越とはならない
ものなのでしょうか?

竹中公剛
なりません。
別表を作成してください。
当期の法人税額がない場合には、なりません。
そもそも繰り越すべき税額が出ません。
タックスアンサーの№5450とは意味が違うということですかね?
何かのサイトでも赤字でも申告書はつけておけば次年度が黒字の場合…みたいなものを見た気がしたので。

竹中公剛
所得拡大税制には、ありません。
別表の記載をしてください。
心配ならつけていてください。
最初に書きましたが、
税務調査で、頃時になったときにつけていないと、税額控除ができません。
その意味で、必ずつけていてください。
税理士損害賠償で裁判をされるケースもあると聞いています。
よろしくお願いします。
了解しました。
何度もご質問させて頂きありがとうございまた。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年09月17日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。