寡婦控除について教えてください
個人事業主だった父が亡くなり、私が事業を引き継ぎ個人事業主となりました。母は青色専従者となっております。母と私は近所ですが別住所にて暮らしています。夫も個人事業主です。
母は父が亡くなったので寡婦控除が受けられますか?
母は今まで税金がかからない範囲で青色専従者として給料を支払われていましたが(年間96万)、節税をしつつ、収入を増やせないかと思っています。一人暮らしの世帯主となり、国保などの負担もあります。70歳で国民年金も受給しています。
良い方法があれば教えていただきたいです
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
母は父が亡くなったので寡婦控除が受けられますか?
条件に合えば受けれます。
下記が要件です。
No.1170 寡婦控除
[令和2年4月1日現在法令等]
1 寡婦控除の概要
あなたが寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。
2 寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
3 寡婦控除の金額(令和2年分以後)
区分
控除額
寡婦控除 27万円
母は今まで税金がかからない範囲で青色専従者として給料を支払われていましたが(年間96万)、節税をしつつ、収入を増やせないかと思っています。一人暮らしの世帯主となり、国保などの負担もあります。70歳で国民年金も受給しています。
良い方法があれば教えていただきたいです
相談者様が、お母様の給料を支払うこともよいのではないでしょうか?
別世帯なので、お母様が働いた分の給料を支払ってください。=実態がないといけません。
相談者様も、青色の届出を出してください。
宜しくお願い致します
ご回答ありがとうございます
母は私の青色専従者となっております。青色の届け出もすんでおります。
今年死別してその後婚姻もしておりません。
今までの年間96万円に寡婦控除分の27万円を足して、年間123万円を支払っても母に税金はかかりませんか?
いくらまで給料を払っても母の負担が少ないのかわからなくて…。
夫の扶養になってるパートの話はあちこち書いてあるのですが・・・。
あ、給料の支払いはしております^^

竹中公剛
住民税の寡婦控除26万円
所得税27万円です。
所得税の計算
96+27-55-48-27=-7
住民税の計算
96-55-43=-2
96+27-55-43-26=-1
で、住民税もかかりません。
寡婦になるので、均等割りも+されないと思いますが・・・
ここのところは、役場に聞いてください。
所得税は、かかりません。
宜しくお願い致します
ご回答ありがとうございます
>所得税の計算
>96+27-55-48-27=-7
>住民税の計算
>96-55-43=-2
>96+27-55-43-26=-1
>で、住民税もかかりません
この計算の答えが0以下なら、各税金がかからないということですね?
社会保険料額(国保の支払い額)や、生命保険の控除も受けられますか?
その分、お給料増やしても大丈夫ですよね?

竹中公剛
社会保険料額(国保の支払い額)や、生命保険の控除も受けられますか?
その分、お給料増やしても大丈夫ですよね?
受けれます。
社会保険料額(国保の支払い額)・・・生計を一にしていれば、お母さんより、相談者様のほうが得では?
生命保険の控除も受けられますか?
受けてください。
何問題はありません。
ご回答ありがとうございます
>社会保険料額(国保の支払い額)・・・生計を
>一にしていれば、お母さんより、相談者様の
>ほうが得では?
現在、夫の副業の社保に加入しています
4月から私も個人事業主となりましたが…今年いっぱい社保に加入する予定です(大丈夫なのかしら?)
生計を一にしている…の条件がいまいちわからないのですが、同じ店で働き、収入の出所が一緒です
私の方が得とはどういったことか、教えていただけますか?
来年からは私も国保、国民年金も自分で払うことになります
母も別世帯ですので国保を払っています

竹中公剛
現在、夫の副業の社保に加入しています
4月から私も個人事業主となりましたが…今年いっぱい社保に加入する予定です(大丈夫なのかしら?)
これは、夫の社会保険事務所に聞いてください。
生計を一にしている…の条件がいまいちわからないのですが、同じ店で働き、収入の出所が一緒です
生計が一は、調べてください。
下記参照
国税庁の記載です。
生計を一にする
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
私の方が得とはどういったことか、教えていただけますか?
下記参照。
来年からは私も国保、国民年金も自分で払うことになります
母も別世帯ですので国保を払っています
世帯は別で、別の場所で生活してますか?
お母様は、青色専従者と記載しています。生計が一と判断しました。が・・・。
それで、相談者様のといいました。夫でも、どちらでも、得なほうをしてください。たまたま話の流れで、相談者様と記載しました。申し訳ありませんでした。
色々教えていただきありがとうございました
本投稿は、2020年10月11日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。