親子間の相続と不動産売買
父親が亡くなり,自身が所有し住んでいたマンション(近隣の類似物件から類推した価格は2000万円)を私名義に変更しました。他資産を合わせても相続税控除範囲内です。今は誰も住んでいないのでこれを売却するつもりでしたが,私の子どもが買いたいと言います。
一部は現金で払い,残りは私から借金をしたいと希望しています。売買契約書を作成,借金については貸借契約書を作成,マンションについては名義変更と同時に抵当権設定をするつもりです。毎月の返済は口座間振り込みとしてエビデンスを残すつもりです。
子どもはサラリーマンですが,該マンションを人に貸して自身が節税したい由。
この一連の方法に盲点,気を付けるべき点はありますでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますのでご了承いただいうえ、ご回答をさせて頂きます。)
気が付いた点を回答させていただきます。
・相談者様に譲渡所得税が生じる可能性があります。
(金銭消費貸借契約について)
・返済期間を合理的な期間に設定する(年齢を考慮した期間とする)
・返済金額を合理的な金額に設定する(返済能力に基づいた金額にする)
・適正な金利を設定する
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。
まずは、売買価額を適正時価で行うことが必要です。税務署から売買価額の根拠の確認があるかもしれませんので、算定根拠を明らかにしておいてください。
親子間の金銭貸借も、税務署は贈与を疑って調査する可能性がありますので、契約書通りの返済を実行するようにしてください。なお、抵当権の設定登記はしなくてもよいと考えます。登記費用が結構かかりますし、税務署もそこまでは要求していません。
借入金の利子に関しては、貸主と借主が同一生計(同居)の親族ですと、借主が支払う利子は不動産所得の計算上、必要経費にはなりませんのでご注意ください。
下記サイトの「3」(2)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
以上、宜しくお願いします。
森山税理士様,服部税理士様
この度は,ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
なんとなく分かったように思います。子どもと更に良く話し合い,次のステップに進めようと思います。まずは御礼まで。

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
ご返信をありがとうございました。以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年12月23日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。