同業種を夫婦別々で個人事業とするケースについて
夫婦でダンス教室をしております。青色申告の個人事業で、私は夫の扶養に入っております。
質問は夫から給料をもらう形にし、別々でそれぞれが個人事業主となることは出来ますか?
一般的でないことは承知しているのですが、そうしたい理由は私の仕事へのやり甲斐の為です。
私は夫からもらう給料と別に違う仕事も得てゆきたいと思っていますが、今のままでは、すべてのお金が夫に渡ってしまうのです。
実は6年前から別居をしていますが、別居当時私自身には収入証明がなく、借りたアパートは夫名義です。
夫はすべてのお金の管理をしており、家賃の支払いや食費や生活費のカード払いも夫がしており、私には自由になるお金がないので、働く意欲も持てません。
それぞれが個人事業主となって、お金を分ける条件を理解してもらえるなら、また一緒に暮らしたいと思いますが、それには税務上も問題がないこと?
大きな損ではないこと?などの説得が出来ればと思っています。
以前に給料制にして欲しいと頼んだことがありますが、税金が余計にかかるから無駄だと言われ引っ込んでしまいました。
何か方法がありましたら教えて下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

生計を一にしている配偶者(妻)が納税者(夫)の経営する事業に従事している場合、納税者(夫)が配偶者(妻)に給与を支払うことがあります。この給与は原則として必要経費にはなりませんが、特例として、給与が認められる場合があります。
(青色申告者の場合)
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
一定の要件に、納税者(夫)の事業に専ら従事することという要件があります。
相談者がご自身で事業をされた場合は、夫の事業に専ら従事するという要件を満たさななくなり、夫からの給与が認められなくなります。
夫ではなく他人に雇用されている場合は、自らの事業とは別に給与所得を得ることはできます。
夫婦関係や家族関係の中での給与の支払いは、特例として認められているため、要件が厳しくなっています。
ご回答を頂き誠にどうも有難うございました。
専従者給与ではなく、夫婦がそれぞれ別の屋号で個人事業主となり、妻が夫の事業へ出向するような形で、報酬を得ると言うことは可能でしょうか?
私の希望は完全に分けることなのですが、何か方法がありましたらご教授下さいませ。
どうぞよろしくお願い致します。

夫婦間の支払いは、特例で青色専従者給与しか認められていません。過去に裁判となった事例では、夫婦でそれぞれが弁護士と税理士をしており、弁護士が税理士に支払った報酬も認められないとされました。
夫婦間での事業上の対価の支払いは、認められないと思われた方がいいと思います。結婚されていなかったり、離婚されている場合は、夫婦ではないので、上記の問題は生じません。
完全に事業を分けることは問題ありません(それぞれが事業主として確定申告することは問題ありません。)。それぞれが対価の支払いをして経費に計上した場合に、経費が認められないという問題が生じます。
相談者様が夫からの給与をもらわずに独立できる収入があれば、それぞれが事業主になることが可能かと思います。
大変分かりやすいご説明を頂きどうもありがとうございました!よく理解致しました。話し合って考えてゆきたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月09日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。