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登記割合の変更について

・自宅の登記の持ち分変更手続きの進め方について,アドバイスを希望しています。
・現在家族内の世帯主と私の2名での所有ですが,この割合を変更したいと思っており,贈与の場合贈与税がかかると聞き,ご相談のうえ手続きを進められればと考えています。
・具体的な手続きは,①初回登記の割合の修正,②今回新たに売買する,③世帯主から幾分か贈与する,のいずれかとなりますでしょうか。
その詳細及び課税等の内容を確認できれば助かります。

税理士の回答

不動産の持ち分を移転する場合、無償で行う時は贈与、有償で行う時は売買となります。
贈与の場合には贈与された人に贈与税が課されます。贈与税の課税対象は移転する不動産の相続税評価額が基になります。
売買の場合には買い取る人は買い取るための資金を準備する必要があります。
今回、どれくらいの割合を移転するお考えなのかによりますが、方法としては 2 か 3 になると思われます。贈与の場合にはご家族の関係によっては非課税の特例もありますので、それらを有効に活用することも良いと思います。
なお、贈与の場合も売買の場合も、登記費用と不動産取得税がかかりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年12月28日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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