特別償却費に関する税務処理について
まとめて質問をしたら回答が得られなかったので、別々に分けて質問をします。
私は、日商簿記1級と簿記論、財務諸表論に合格しています。
税法の知識は乏しいです。
なお、勉強のための質問ではありません。(資格自体は20年くらい前に取得しました)
資本金3,500万で、毎期、多額の固定資産を購入し、これに対して、取得原価の30%の特別償却費を計上している企業があったとします。
・この企業は、平成26年1月20日以降に取得した(これまで特別償却費として計上していたのと同じ)固定資産は、税額控除方式を採用できる。
上記は、節税方法として正しいでしょうか?それとも、間違っている、もしくは、「必ずしもそうとは限らない」という事があればお教えください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
「特別償却」と「税額控除」を選択できる場合において、節税の観点から考えた場合には、通常は「税額控除」を選択するものと考えます。
特別償却は、適用年度の減価償却費を割り増して損金計上額を増加させるものであり、償却の時期を早めているだけです。その資産の償却費総額を考えると決してプラスアルファになっているものではありません。
一方の税額控除は、減価償却費とは別に一定額の法人税額を減額できる制度です。
従いまして、長期的な節税の観点からは税額控除を選択するのが一般的と考えます。
なお、税額控除の場合には控除限度額が設けられており、その年度において全額を控除し切れなかった場合には、控除し切れなかった金額については1年間しか繰越ができませんので、その点はご注意ください。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
大変参考になります。
2点確認させてください。
色々な前提があると思いますが、資本金3,500万の中小企業ですと、平成26年1月20日より前は税額控除を採用できないと思います。
この場合、(株主総会又は取締役会の決議で)資本金を資本剰余金に繰り入れ、書類上の減資を行って、要件を満たせば、税額控除方式を採用できたという理解であっていますでしょうか?
もう1つ、平成26年1月20日以降に取得した固定資産については、資本金3,500万円であっても税額控除方式を採用することができるという理解であっていますでしょうか?
大変恐縮です。
どうぞよろしくお願いいたします。
(補足)
資本金3,500万円のうち、500万円を資本剰余金に繰り入れて、資本金3,000円にして要件を満たせば、平成26年1月20日より前についても税額控除方式を採用できたかという質問です。
わかりづらくて申し訳ありません。
取得された資産が、中小企業投資促進税制の『特定機械装置等』に該当する資産で特別償却されていたものと思いますので、その前提で回答いたします。
これらの規定は、平成26年の改正で変わったものでやや複雑となっています。
条文番号も記載しますので、申告の際はよくご確認の上ご申告ください。
【1】判定の時期(措置法通達62の6-1)
中小企業投資促進税制の対象となる法人に該当するかどうかの判定の時期は、『その資産を事業の用に供した日』で判定するものとされています。
従って、取得した後に減資をしても、適用対象にはならないものと思われます。
【2】中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(措法42-6②)
(中小企業投資促進税制)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
従来より下記の規定になっています。
(1)資本金3,000万円超1億円以下 ⇒ 30%の特別償却、税額控除無
(2)資本金3,000万円以下 ⇒ 30%の特別償却または7%の税額控除
【3】生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(措法42-12-5)
(生産性向上設備投資促進税制)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5455.htm
H26.1.20以後取得資産で、上記【2】の該当資産のうち『特定生産性向上設備』に該当する場合は、下記のように上乗せ改正になりました。
(1)資本金3,000万円超1億円以下
改正前:30%の特別償却、税額控除無 ⇒ 改正後:即時償却又は7%税額控除
(2)資本金 3,000万円以下
改正前:30%の特別償却または7%の税額控除 ⇒ 改正後:即時償却又は10%税額控除
以上、よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
すごく困っていたので、大変参考になりました。
本当に助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2015年02月11日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。