叔母からの贈与の分配タイミングについて
叔母からの2,000万程の贈与について。
実はすでに娘名義の口座に全額入金されているのですが、
私としては全額を一括で受け取る意思は最初から無かったのに
叔母がいきなり入金してきたもので困っています。
私の家族は、私、妻、娘(4歳)の3人なので
節税を考え3人で分けて贈与を受けようと思っていました。
常識的な期間内で3人に分配すればそれぞれの贈与税を支払うだけで良いですか?
それとも一度全額分に対する贈与税を支払った後の分配になりますか?
(一括では受け取る意思はなくとも贈与とみなされる?)
やはり税務署の裁量になりますでしょうか。
もし事例や回答者様のお考えなどがあればお教えください。
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
贈与は、贈与者と受贈者の意思があって成立致します。
したがって一定の期間内に分配すればという考え方の前に、贈与者(叔母)と受贈者の意思が先立ちます。
なお、贈与をされる場合には、贈与契約書を作成しその意思を明確にされることをお勧め致します。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
贈与は、贈与者と受贈者の意思があって成立致します。
したがって一定の期間内に分配すればという考え方の前に、贈与者(叔母)と受贈者の意思が先立ちます。
なお、贈与をされる場合には、贈与契約書を作成しその意思を明確にされることをお勧め致します。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年01月04日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。