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社宅家賃の計算について

法人名義で借りた賃貸マンション(小規模住宅)を社宅として役員に貸し出す場合の役員負担分計算について、下記の通りで問題ないかご確認お願いします。(数字は架空です)
またその社宅の1室は事務所として利用しています。
※家賃の半額を負担すれば確実なことは承知していますが、違法ではないギリギリの額を負担し節税したいため本質問をしております。よろしくお願いします。

【計算式根拠】
No.2600 役員に社宅などを貸したとき:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
給与等とされる経済的利益の評価(36-43):https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
      
【借りている部屋情報】
 専有床面積:80㎡
【マンション全体情報(公課証明書より)】
 床面積:1,000㎡(※室内950㎡)、固定資産税課税標準額:60,000,000円
 敷地:固定資産税課税標準額:18,000,000円
 ※ネット公開されているマンション各部屋の専有面積の合計

【必要数値の算出】
・共有部分の計算:(1,000-950)×(80/950)=4.2㎡
・按分比率:(80+4.2)/1,000=0.084(8.4%)
・賃貸分の建物の課税標準額=60,000,000 x 0.084 = 5,040,000 円
・賃貸分の土地の課税標準額=18,000,000 x 0.084 = 1,512,000 円

【賃料相当額の計算】
 1. (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額:5,040,000)×0.2%=10,800円
 2. (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル):84.2/(3.3平方メートル))=306円
 3. (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額:1,512,000)×0.22%=3,326円
(1)+(2)+(3)=10,800+306+3,326=14,432

【一部は事務所のため70%負担】
14432*0.7=10,102
端数を丸めて「11,000円」を役員負担とする

よろしくお願いします。

税理士の回答

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
計算過程は、問題ないかと思います。
【賃料相当額の計算】
 1. (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額:5,040,000)×0.2%=10,080円
 2. (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル):84.2/(3.3平方メートル))=306円
 3. (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額:1,512,000)×0.22%=3,326円
(1)+(2)+(3)=10,080+306+3,326=13,712
【一部は事務所のため70%負担】
13,712*0.7=9,598
端数を丸めて「10,000円」を役員負担とする

こちらの規定の固定資産税の課税標準額は、固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されているものをいいますのでご留意くださいませ。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/04.htm

宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年12月04日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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