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個人事業主の事業費控除に関して

定年後、個人事業主の開業を考えています。

ネットで調べていると、事業収益の控除金額が、
65万円(青色申告等の条件あり)
290万円(1年間、他特別な条件なし)
2種類の控除額が出てきます。どちらで試算したら良いでしょうか。

過去の相談一覧で、探しきれませんでした。申し訳ないです。

税理士の回答

1.個人事業主(青色申告)の所得金額、税金の計算は、以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
事業所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額
2.290万円の控除は、個人事業税の計算のときの控除になります。
(売上-経費-事業専従者給与-事業主控除290万円)×税率=個人事業税

 回答します

 「青色申告特別控除(65万円)」は所得税(国税)の控除
 「事業主控除(290万円)」は事業税(地方税=都道府県税)になります。

1 青色申告特別控除
  事業所得の計算方法は
  事業の収入金額-必用経費-(青色申告特別控除額)=事業所得金額となります。
  この、青色申告特別控除額には、10万円、55万円、65万円の控除があります。
  ① 青色申告申請書を提出し、帳簿を作成することにより10万円の控除が(青色決算書を作成)
  ② 「①」に加えて、青色決算書に貸借対照表を添付した場合55万円の控除が(期限内申告が条件)
  ③ 貸借対照表を添付した青色決算書及び確定申告書をe-Taxで提出した場合65万円の控除(期限内申告が条件)が受けられます。

2 事業主控除(290万円)
  この控除は「事業税」の控除額になります。(都道府県税)
  先に計算した「事業所得の金額」では、青色申告特別控除額を控除しましたが、事業主控除の場合は青色申告特別控除額は控除しません。
  事業の収入金額-必要経費-290万円(1年に満たない場合は、月割り)=事業税の課税標準
 
 国税庁HPの「青色申告特別控除」に関する説明箇所を添付します
 青色申告の申請は遅れないようにしてください。
 「青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
 「青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

早々に、ありがとうございます。
かなりすっきりしました。ゆっくり眠れます。
本当に、ありがとうございました。
今後迷惑をかけないように勉強してみます。

  「税務の専門用語」というのは難しいものですので、あまり深く考えられなくても良いと思います。

  『「事業」を開始したら「開業届出書」と「青色申請」を1ヶ月以内に行う』と、最初は覚えていただければよろしいかと思います。

ありがとうございます。そうします。
もう少し時間があるので、準備していきたいと思っています。

本投稿は、2020年12月17日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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