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株主優待と経費処理について

自分が100%保有の株式会社を経営しています。

とある会社が「株主優待」としてQUOカードを配布しているのを見て気になったのですが、どうやら換金性の高い金券などを株主優待として配布する場合は、接待交際費として処理する事が原則のようです。
上場企業のような規模であれば誤差でしょうが、売上高数千万円の企業であれば、800万円の損金参入枠を使って以下のようなスキームが成り立ち得るのではないか?という事を考えました。

・「株主優待」として「○○株につき□□円のAmazonギフトを配布する」
 ⇒○○と□□は総額が800万円を越えないように調整する。
・ギフト券の配布に要した費用は接待交際費として損金処理する
・受け取ったAmazonギフトは雑収入として確定申告する

この場合、給与支払いではありませんので社会保険料負担は発生せず、また全額の損金算入が可能であるようにも思えます。
(しかも決算目前での利益額調整にも利用できてしまう)

これはアリなのでしょうか?

税理士の回答

私見となります。
そもそも株主優待制度は、自社の株を買ってもらうことや、自社の株を保有して貰っている株主に対する謝礼的なものと思いますので、株主一人の会社が行う事には合理性や必要性が無いと思います。
合理性や必要性がないことを同族会社が行い、その目的が租税回避行為と看做されると、最悪の場合、同族会社の行為計算否認が適用される可能性が高いと思います。

こうした行為は、形式的、外形的なことで判断するのではなく合理性、必要性で判断すべきものと私は思います。

ご回答ありがとうございます。

なかなか素人が思いつくような穴というのはないものですね。
(税務当局判断になり、予見可能性が低いという事もありますが)

本投稿は、2020年12月18日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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