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合計所得金額と上場株式等の譲渡損失の金額の計算

サラリーマンです。
今年住宅を購入したばかりなのですが、住宅借入金等特別控除は合計所得金額が3,000万円を超えると対象外となるようなので対策を相談したいです。
現在、会社からの支給給与総額 約3,320万円で、扶養家族(18歳以下 2名)と給与所得控除を差し引くと3,110万円程度になるかと思います。
一方、証券会社の源泉徴収ありの特定口座に本年度の譲渡損益額が-163万円あります。この場合、特定口座の株式損失分を確定申告することにより、合計所得金額が3000万円を下回り住宅借入金等特別控除をうけられるようになると考えてよいのでしょうか?

税理士の回答

  合計所得金額の計算上、給与所得の金額から上場株式に係る譲渡損失の金額を差し引くことはできません。したがって、記載の場合は合計所得金額が3000万円を下回らないとことになります。

本投稿は、2020年12月20日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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