年金受給者の専従者給与と扶養について
個人事業主です。
・両親とも年金受給者(父206万、母82万)
・母親は父親の扶養に入っている
上記の状況で、母親に私から専従者給与を払った場合、父親の扶養から外れることになり、父親の払う税金額が増えてしまうのでしょうか?
(父の雑所得が86万になり、その金額に税金がかかることになるのでしょうか?)
お手数ですが、ご教授いただけたら助かります。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中西博明
あなたとお母さんが生計を一にしておれば青色事業専従者とすることはできますが、給与を受けた金額はお母さんの給与収入となりますし、誰かの扶養親族となることもできません。
したがって、お父さんの控除対象配偶者から外れてしまい、お父さんに税金がかかることになります。
本投稿は、2021年01月28日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。