事業所得と給与所得の合算における節税について
主婦です。
去年までは給与所得60万のみだったので、主人の扶養にはいって税金なども発生しておりませんでしたが、
今年からは給与所得60万に加えて、業務委託(青色申告)で60万の事業所得がある予定です。
この場合、主人の扶養や、税金の支払いなど、去年と変更する箇所はありますか?
あるとしたらいくらくらい違くなりますか?
違くならないように節税するにはどうしたらよいでょうか。
事業所得は増減可能です。
経費はなしです。
税理士の回答

川村真吾
あなたの所得が120万で夫の所得が900万以下なら配偶者特別控除額は16万円です。もし夫が配偶者控除38万円を受けているなら年末調整のやり直しか確定申告をする必要があります。38万円控除の上限所得は95万円です。
本投稿は、2021年02月04日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。