居住用財産の3000万円特別控除について
土地区画整理事業対象地内に居住している者です。
今般の区画整理事業で、居住している土地(約400坪)に道路が通る事となり、
土地が分断されることとなりました。
分断後に、この分断された土地(約100坪、建物は建っていない)の譲渡を考えていますが、
居住用財産の3000万円特別控除を適用することは可能でしょうか。
区画整理事業が計画される以前から、この分断予定の土地を一帯利用しており、
分断されなければ、譲渡は考えていませんでした。
なお、相続で取得した土地であるため、取得費不明、10年超の所有となっております。
分断後も残りの約300坪の土地には、住み続ける予定です。
以上です。
言葉足らずな部分があるかと思いますが、ご回答のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答
税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。
居住用財産の3000万円特別控除は、原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。敷地は家屋に付随して対象となるだけです。ただし、家屋を取り壊した場合に一定の条件で、敷地のみの譲渡も対象となることがありますが、ご質問のケースのように家屋にはそのまま住み続け、敷地の一部を売却する場合には適用が受けられません。
及川先生、ご回答ありがとうございます。こちらこそよろしくお願い致します。
本件に関して、適用を受けられないとの事ですが、措置法第35条3項には該当しないという事でしょうか。また、該当しない場合、このようなケースで売却に至る際に、該当する減税の特例等は、ございますか。
売却完了後に、別の土地の購入を考えております。
本投稿は、2015年02月22日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。