国民年金基金の控除について
国民年金基金を1年前納していますが、国民年金みたいに、
わけて申告できるのですかね・?
4月から12月分までを今年にして
のこりの1月から3月分を来年にまわすとかで・・?
普通の年金を2年全のうだと、
4月から12月分
1月から12月分
1月から3月分と
3年間に分けて控除にできるみたいですが基金はどうなんですかね・?
1年前納しかないですが
税理士の回答

国民年金基金については、前納した年に、その全額が社会保険料控除の対象になります。
ということは基金は別扱いということですかね・・?
それはどうしてなのですかね・・?
まあ前納のほうが1%安くなりますが・・。
法的にそうなのでしょうか・・?

2年前納した国民健康保険料について、年を分けて社会保険料控除を受けることができます。
国税庁HP: 2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenkin_zennou/index.htm

申し訳ありません。
「国民健康保険料」→「国民年金保険料」に訂正いたします。
じゃ基金の1年前納はわけられないと・・?
その法的な決まりで・?

ご相談者様のご理解のとおりです。
本投稿は、2021年03月14日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。