同居の母に青色専従者給与を支払うと母は父の扶養にはなれませんか?
機械修理の自営業です。
同居している母に事務を手伝ってもらっているので給与を月4万円ほど支払いたいと思います。
父・母ともに年金をもらっていて、母の年金額は50万円ほどで父の扶養に入っています。
この場合、母に青色専従者として給与を支払うと、母は父の扶養からは抜けなくてはいけないでしょうか?
また、同居とはいえ、生活費は別々に管理しているのですが
この場合は生計を一にすると言えるのでしょうか?
もし生計が別とみなされ得るのでしたら普通のアルバイト給与として
支払うことも可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
同居している場合に、生計を一つにしているかどうかは、税務上はあまり疑義はありません。生計を一つにしている親族に給料を支払うときは、青色事業専従者であれば、届け出をした額で支払うことになります。
青色事業専従者になった人は、他の人の扶養控除には入れません。
生計を一つにはしていない、お父さんの生計に入っていて、扶養家族になっている、という整理であれば、専従者でないアルバイト賃金を支払うことは、おかしくはありません。
金額的に青色事業専従者にするほどの金額ではないと思います。白色申告の場合でも、一般の親族に対して、50万円の専従者給与は認めてもらえますから、現に、あなた様の事業に専従する実情であり、実際に月4万円を支払うのであれば、問題ないだろうと思います。このあたりは特に法律的な根拠はないのですが、このように取り扱われるであろう、というアドバイスになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
お忙しい中、わかりやすくお教えいただきましてありがとうございます。
安心して母に給与を払うことができます。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月12日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。