土地の親子間売買と確定申告
親子3人で住んでいた家(土地・家とも父名義)を建て直しました。事情により、土地だけ親子間売買を行い、家を解体して、土地・家とも子供名義にして家だけローンをくみました。
父親は売却したお金を申告しないといけませんが、控除できるものは何かありますか。金額は田舎の相場で350万ほどです。
必要経費としては、解体に150万程度いったのと、残土の処分にもお金がかかりました。
親子間では特別控除が使えないという記載を見ました。よい方法があればご教授ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
譲渡するために建物を解体し、更地にした場合は譲渡費用になりますが、現状雄姿の状態で売買を行い、後に解体したのであれば譲渡費用にはなりません。譲渡費用になるのは印紙と司法書士報酬くらいでしょうか。古くからの土地で取得費が不明であれば取得費は売買価額の5%になり、申告時には原価として控除できます。
早速のご回答ありがとうございました。
土地売買契約書のコピーを見つけました。550万で取得したようです。
これは控除できますか。
本投稿は、2021年03月21日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。