専業主婦のフリーランスでの扶養控除と青色申告について
フリーランスで38万円以上の所得がある場合の配偶者控除と青色申告について質問です。
こんにちは。クラウドワークスというサイトでフリーランスでお仕事をしている専業主婦です。
現在専業主婦で主人の配偶者控除を受け、社会保険に入り、年金も控除されています。
フリーランスで働き昨年2016年は経費を差し引き38万円以上の所得がありませんでしたので、確定申告はしておりません。
ですが2017年に関しては経費を差し引き38万円以上の収入になりそうなので確定申告時について不明点が多々あり、質問させていただきたいです。
まず、『配偶者控除』についてですが、青色申告すると38万円以上の収入でもプラス10万または65万の控除で103万円までは収入があっても配偶者控除を受けれる認識なのですが、間違いございませんでしょうか?
また、青色申告をしたことにより扶養控除や配偶者控除によるデメリットはないのでしょうか?
健康保険などは主人の社会保険のままで可能でしょうか?
次に、青色申告をするため開業届などの手続きを事前にしておき収入が38万円以上にならなかった場合は特に何もしなくて良いのでしょうか?また青色申告の手続きをいつまでにしておけば今年度の申告に使用することが可能でしょうか?
質問が多くなり申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
個人事業主である配偶者の方の扶養控除(配偶者控除)の所得要件については、
青色申告特別控除の額を控除した後の合計所得金額が38万円以下かどうかで判断します。
社会保険については、税法と全く別の考え方になりますが、年間130万円以上になると
ご自身で社会保険をかけることになりますが、
130万円の判断をする際には、基本は必要経費を控除した残額の所得金額で判断するのですが、その際、実額の必要経費しか引けない建前となっており、所得税とは考え方が異なります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月15日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。