車を下取りに出した場合の譲渡所得?
残価設定型のローンで車を購入し、今回下取りに出して残債に充当し、新しく車を購入しました。この場合下取り金額はすべて譲渡所得になるのでしょうか?それとも譲渡益に対してということであれば、当時購入に要した費用は差し引いた分が譲渡所得となるのでは?
税理士の回答

車を下取りに出した場合の譲渡所得?
>残価設定型のローンで車を購入し、今回下取りに出して残債に充当し、新しく車を購入しました。この場合下取り金額はすべて譲渡所得になるのでしょうか?それとも譲渡益に対してということであれば、当時購入に要した費用は差し引いた分が譲渡所得となるのでは?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、金額等の詳細が不明ですので、簡単な例を設定して記載してみます。
新車代金 110
残債 30
下取価格 20(期首の未償却残高20)
1.新車の取得金額はこの度の購入代金である 110となります
この金額については、毎年、耐用年数に応じて減価償却費を計上していきます。
2.未払金(残債)については、30+90(110-20)=120となります
未払金については月々の支払により減少していきます。
3.下取金額は旧車両の譲渡所得の収入金額となります。
譲渡所得の計算については
その収入金額(20)-旧車両の未償却残高(15)-特別控除(50万円)
=譲渡所得の金額
で計算します。
尚、これを仕訳に直すと
1.購入時
車両運搬具 110 未払金 90
事業主借20
2.決算仕訳(減価償却)
①旧車両(1月~売却月までの償却費処理)
減価償却費 5 車両運搬具 20(期首の未償却残高)
事業主貸 15(譲渡所得へ)
②新車(取得月~12月までの償却費処理)
減価償却費 15 車両運搬具 15
では、参考までに。
本投稿は、2015年03月03日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。