税理士ドットコム - [節税]車を下取りに出した場合の譲渡所得? - 車を下取りに出した場合の譲渡所得?> >残価設定型...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 車を下取りに出した場合の譲渡所得?

節税

 投稿

車を下取りに出した場合の譲渡所得?

残価設定型のローンで車を購入し、今回下取りに出して残債に充当し、新しく車を購入しました。この場合下取り金額はすべて譲渡所得になるのでしょうか?それとも譲渡益に対してということであれば、当時購入に要した費用は差し引いた分が譲渡所得となるのでは?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

車を下取りに出した場合の譲渡所得?


>残価設定型のローンで車を購入し、今回下取りに出して残債に充当し、新しく車を購入しました。この場合下取り金額はすべて譲渡所得になるのでしょうか?それとも譲渡益に対してということであれば、当時購入に要した費用は差し引いた分が譲渡所得となるのでは?


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、金額等の詳細が不明ですので、簡単な例を設定して記載してみます。

新車代金  110
残債     30
下取価格   20(期首の未償却残高20)

1.新車の取得金額はこの度の購入代金である 110となります
  この金額については、毎年、耐用年数に応じて減価償却費を計上していきます。

2.未払金(残債)については、30+90(110-20)=120となります
  未払金については月々の支払により減少していきます。

3.下取金額は旧車両の譲渡所得の収入金額となります。
  譲渡所得の計算については
  その収入金額(20)-旧車両の未償却残高(15)-特別控除(50万円)
=譲渡所得の金額
  で計算します。

尚、これを仕訳に直すと
 1.購入時
    車両運搬具 110   未払金 90
                事業主借20
 2.決算仕訳(減価償却)
  ①旧車両(1月~売却月までの償却費処理)
    減価償却費  5    車両運搬具  20(期首の未償却残高)
    事業主貸  15(譲渡所得へ)

  ②新車(取得月~12月までの償却費処理)
    減価償却費  15   車両運搬具  15

では、参考までに。

本投稿は、2015年03月03日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,331
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,369