不動産収入の節税 扶養に入ってる妻の名義で賃貸に出すのはあり?
自分名義で賃貸に出すと税率40%になります。私の同意があれば妻の名義で賃貸に出す事が可能ですが、妻は私の扶養に入っています。妻が家賃収入を得ることで発生する税金は何がありますか?どっちの名義で賃貸に出した方が節税効果がありますか?
年間家賃収入約360万円です。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
妻の名義で、賃貸に出しても、夫の収入になると考えます。
節税の問題ではありません。
よろしくご判断ください。

米森まつ美
回答します。
賃貸収入は、その不動産の所有者の収入(所得)になります。所有者は奥様なのでしょうか。その場合、奥様の所得として申告することはできません。ご主人の同意があっても所得者の変更はできません。
なお、ご主人の名義の不動産を奥様名義に変更した場合には、贈与税がかかる可能性があります。
奥様の名義の不動産で、奥様が「不動産所得」で申告する場合、必要経費の額によって、所得金額が変わります。
また、奥様が扶養に入るのか否かは奥様の「合計所得金額」が48万円以下であるか否かによります。
そこで、奥様の収入がこの不動産収入の他に無い場合は
360万円(不動産収入)- 48万円 = 312万円
必要経費が312万円以上あるばあいは、奥様を扶養に入れることができます。※青色申告特別控除は加味していません。
ご返答ありがとうございます。
贈与税はおいくら位でしょうか?
妻名義に変更後、掛かる税金はどの位でしょうか
今年は配偶者控除受けられませんでした。

米森まつ美
回答します
贈与税の税率は贈与する不動産の価額によって異なります。
贈与した金額から、110万円を控除した額に10%~55%の贈与税となります。
なお、このほか不動産の登記にかかる費用等もかかります。
参考にしてください。
国税庁HPから、参考箇所を添付します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月31日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。