海外口座から(他人名義)日本口座(相談者名義)への送金の際の節税方法
現在ベトナムで不動産経営をしております。ある知り合いとの間で15年くらい前に土地の共同購入を行い、売却した際の利益を今年になってようやく支払いの目処がつき、支払いができるということになりました。その支払いをその人のアメリカの個人口座から相談者の私の日本の普通口座に送金をしたいと思っていますが、その際にはどのような税金を支払わなくてはならないのでしょうか?借金返済を目的とした送金だったら節税できると聞きましたが本当でしょうか?
かなり大きな金額となるので送金の目的をどのようなものにしたほうがいいのかなどのベストな節税方法を教えてください。
また、送金されたお金で不動産を購入予定ですが、購入の際にそのお金の出どころは確認されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様が日本の居住者ではない場合(ベトナムに住所があり、日本には住所がないなど、ベトナムが生活の拠点である場合)、かつ、ベトナムの不動産を売却されている場合、日本での申告や納税は必要ありません。
日本人であるということのみで、日本で課税されることはありません。日本の居住者であるかということがポイントとなります。
日本の口座に送金することにおきましても、税金がかかるということはありませんので、日本の口座で受け取る際には、不動産の売却資金の受け取りと事実をお答えされればよろしいかと思います。
購入の際にお金の出所を確認されるということはありませんが、何か課税上の問題があり、税務調査の必要がある場合は、銀行の取引内容などの確認をされる場合があります。
ただ、日本の居住者であるかどうかにつきましては、簡単な判断で決めることはできませんので、それぞれの国への滞在日数や所有不動産の状況などが判断の要素となります。不安な場合は、税理士へ相談されることをお勧めします。
行方康洋 先生
ご丁寧なお返事ありがとうございました。
早速ですが、私の件では日本の居住者であるかどうかの判断が重要となるとの事ですが、日本にも住所がありますし(夫が住んでいまして、日本では夫の扶養家族となっております)、ベトナムにも住所(2006年から会社経営をしています)がありますが、ここ最近では日本の帰国は1年に一回で1ヶ月位の滞在となっております。
この場合はどのような判断がされるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご返答の程どうぞよろしくお願いします。

住所が二か所(別の国)にあったり、住民票が日本にあったりすることはありますが、実際にどちらが生活の本拠であるかを確認し、住所が日本にあるのか外国にあるのかを認定します。
住所の所在地が日本か外国かで納税者と税務当局の見解が分かれることはありますが、年のうち11か月外国に滞在されている場合は、外国での滞在が旅行やホテル住まいではない限り、外国に住所があると考えるのが妥当だと思います。
行方康洋 先生
早速のご返信とても感謝しております。
おかげさまで大変助かりました。
日本に帰国の際には是非お会いできる事を願っております。
その際にはどうぞ宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年06月25日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。