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副業について開業届を出し青色申告を始めるべきタイミングについてアドバイスを頂きたいです

<現状>
■サラリーマン収入
約1200万円(給与所得の源泉徴収票の支払い金額)

■副業収入
約100万円(月8~11万円程度)

私は40代サラリーマンです.ストックフォト(自分が撮影した写真を販売サイトで売る)で副業収入を得ています.
現状,白色申告で
・医療費控除
・ふるさと納税
・雑収入(ストックフォト,株式,etc)
を申告しており,ストックフォトについては,カメラやレンズの購入費用を経費として計上し相殺しています.

一方,同程度の売上で開業届を出し事業所得として青色申告をしている仲間がいる為,節税効果が高いのであれば,私も同様にしたいと考えています.そこで幾つか御伺いしたいです.

Q1. 開業届提出前の帳簿は必要でしょうか?

2021.09月に開業届けを出す場合,それ以前の売上や経費は,どのように扱うべきでしょうか?

Q2. 開業届より前の年に購入した機材等は,経費にできるでしょうか?

2021.09月に開業届けを出すとして,2019.03月に購入した25万円のレンズは,減価償却を考慮して,2021年の確定申告では5万円分の経費申告,2022, 2023年においても同様に5万円の経費申告が可能.という考え方で合っておりますでしょうか?

Q3. 仮に副業の経費が売上を上回った場合,本業の課税所得を減らす事が可能でしょうか?

副業の経費が200万円,売上が100万円であった場合,青色申告での65万円と合わせ,200+65-100=165万円分,課税所得を減らす事が可能という考え方で合っておりますでしょうか?

Q4. 青色申告にした場合,ふるさと納税の寄付控除上限額の計算に影響はあるでしょうか?

Q5.本業の退職前に廃業届を出す事は可能でしょうか?

仮に本業を退職する場合,その直前に廃業手当を提出して失業手当を受取る事は可能でしょうか?またその場合,提出可能な時期などにルールはあるでしょうか?


Q6. 失業手当以外に,サラリーマンが開業届を出すことに起因するリスクがあれば教えて下さい.

---
節税という観点では,開業届けをだして,青色申告に移行するのが良いと思うのですが,自分の副業収入が少額という事もあり開業届けを出すタイミングが分からず困っております.お知恵を頂けると幸いです

税理士の回答

多くのご質問以前の問題として、ご記載の状況では事業所得とは認められないでしょう。
開業届は提出すれば受け付けられますが、それを以て税務署が副業を事業所得と認める訳ではありません。
お知り合いのケースは、膨大な申告に税務署が対応できていないだけのことで、たまたま是正指導などを受けていないだけです。
副業を事業所得とするか雑所得とするかは納税者の判断に委ねられているのが実情ですが、生計の主要な財源が給与であるサラリーマンの副業を事業所得に出来ます、と明確に回答する税理士は居ないでしょう。

御回答ありがとうございます.
なるほど,事業所得と認められるには,生計の主要財源である事が重要なのですね.

恐れ入ります,付随してお考えを御伺いできないでしょうか?

国税不服裁判所 (平成26年9月1日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/96/03/index.html
を見ますと,
===
ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである
===
とあります.

これに対して,ストックフォト活動(写真家業)は,以下のような特徴を持ちます.

・営利性、有償性、反復継続性をもった活動
写真1枚が数十円~数百円程度の収入単価で,月に1000~2000枚程度売れていく形になります.

・自己の計算と危険においてする企画遂行性
自ら立案した企画に沿って,被写体(モデル人件費など)や撮影場所の確保に伴う経費を掛けて撮影を行います.1企画当たりの経費は多い時だと10万円前後掛かることもあります.このため当該写真が売れなければ赤字を抱えます.

・その者の精神的肉体的労務の投入
撮影はもとより,写真の現像・編集,消費者の検索性を上げる為のタグ付けなど,多くの労務を投入します.私の場合で月90時間程度です.

・人的・物的設備
私の場合ですが,カメラ70万円,予備カメラ40万円,レンズ25万円x5本,PC&モニタ60万円と,大きな品目だけでも300万を超える設備を有しています.

・その者の職業・経験及び社会的地位等
ストックフォトグラファーとして,既に5年程度活動しています.

---
ストックフォト活動(写真家業)に関しては,判例の各項目を満たすのではないかと思うのですが,それでも生計の主要財源でない場合は,事業所得としては認められず,是正指導の対象にあたる可能性が高いのでしょうか?

一番最初の、社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様はありますか?
ご記載になられているのは、それ以降のことです。
私の見解は当初の回答の通りですので、ご納得できないのであれば税務署にお問い合わせください。

御回答ありがとうございます.

一番最初の、社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様はありますか?


規模が足りない事が問題ということですね.
理解致しました.

お忙しい中,御対応頂きありがとうございました.

本投稿は、2021年07月06日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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