セカンドハウス購入による節税対策について
住宅ローン返済中の会社員です。
この度、セカンドハウスローンを組み、現在居住している市の隣町に中古物件を購入予定です。
普段は私の親が住み維持管理をしてもらい、毎週とは言えずとも定期的にその家で過ごす時間を作る予定です。親の住み替えのタイミングと私の子育てのタイミング等が重なり、このような形を取ろうと思っております。
このようなケースの場合、固定資産税の減税対象にはならないでしょうか?
その他、節税対策を取ることで減税となるものがあれば教えていただければ幸いです。
その他、税法上の注意点などありましたらご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
セカンドハウスのある役場の固定資産税の係に至急問い合わせてください。
多分、通常の固定資産税だと思います。
住宅ローン減税中なのでしょうから、
購入の建物うを、自分が住んで、住民票は移すことはないと、文面より拝見できます。
取得税の問題です。
税金的には、あまりないようにおもいます。
本投稿は、2021年07月16日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。